身体・精神障害がある方やそのほかの理由によって日常生活に支障がある方に助言・指導したり援助したりする「社会福祉士」は国家資格で、取得していないとこれらの仕事につけないわけではありませんがこれを名乗るには必要があります。厚生大臣によって指定されている試験機関・財団法人社会福祉振興試験センターで実施される国家試験に合格すると認定されることになります。多くの国家試験の中でも難易度はとても難しいというものではありません。
とはいえ誰でもすぐ受験ができるわけではなく、試験を受けるには教育機関で指定科目を履修したり実務経験を得たのち養成施設に通うなどすることが必要です。例えば4年制の福祉系大学に通う場合は、指定の科目を履修したのち国家試験を受けることができるようになりますが、基礎科目の履修の場合では6か月以上の短期養成施設などで学ぶことで試験を受けることができるようになります。一般の短期大学の場合では相談援助の実務に加えて1年以上の一般の養成施設などで学ぶことが必要です。そのほか一般の大学や福祉系の短大に通った場合や大学・短期大学の学歴がなく実務経験がある場合などもそれぞれのルートを経て受験する必要があります。